日本史古中/ 奈良・平安/ 標準rekiken-4kyu-000194
603年に聖徳太子が定めた、家柄ではなく個人の才能や功績に応じて役人の位を授けようとした制度を何というか。
十七条の憲法
冠位十二階 (正解)
班田収授法
御成敗式目
///解説正解は B
冠位十二階は603年に聖徳太子が定めた制度で、家柄にとらわれず個人の才能や功績に応じて12の位(冠位)を役人に与えようとした。
///詳しい解説(premium)
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