はたらき/ 色彩文化/ 3級shikisai-3kyu-000571
日本の平安時代において、天皇や上位の貴族など、身分が高い限られた人しか衣服に使うことが許されなかった特別な色のことを何というか?
禁色 (正解)
冠位十二階
四十八茶百鼠
当色
///解説正解は A
天皇や特別な許可を得た高位の貴族だけが身につけることを許された色を「禁色(きんじき)」といいます。代表的なものに、天皇の御袍(ごほう)の色である黄櫨染(こうろぜん)などがあります。
///詳しい解説(premium)
根拠条文・覚え方・誤答の理由を読む
この分野をクイズで集中練習
色のはたらきからランダム10問。即時採点+解説で5分集中。
//関連問題
[5]- はたらき平安時代の貴族が、衣服の表地と裏地が透けて見える微妙な色合いや、複数枚重ね着した際の色の重なりに、季節の植物などの名前をつけて楽しんだ日本独…
- はたらき推古天皇の時代(603年)、聖徳太子が定めたとされる、役人の位(階級)を冠の色で区別した日本の歴史的な制度を何というか?
- はたらき飛鳥時代に聖徳太子が定めたとされる「冠位十二階」において、最も位が高いとされた冠の色はどれか?
- はたらき17世紀にプリズムを用いた実験を行い、太陽の白い光が虹色のような多色の帯(スペクトル)に分かれることを発見したイギリスの科学者は誰か?
- はたらきニュートンの物理学的な色彩論に対し、人間の視覚や心理的な色の見え方を重視して『色彩論』という著書をまとめたドイツの詩人は誰か?