販売取扱所と仮貯蔵・仮取扱の手続き|第1種第2種の倍数区分と10日以内ルール
取扱所は全4種。本記事は販売取扱所と仮貯蔵・仮取扱に絞り、第1種(倍数15以下)・第2種(15超40以下)の区分や、承認を受けて10日以内に限る仮貯蔵の固有手続きを整理します。
危険物乙4の法令で取扱所を問われたら、まず「全4種」を即答できることが得点の起点です。取扱所は給油取扱所・販売取扱所・移送取扱所・一般取扱所の4種類に区分され、このうち本記事は出題頻度が高い販売取扱所と、許可ではなく承認で成立する仮貯蔵・仮取扱に的を絞って整理します。
販売取扱所では指定数量の倍数15と40という2つの境界値が、仮貯蔵・仮取扱では承認制と10日以内という2つのキーワードが、それぞれ択一の正誤を分けます。製造所等の区分を広く浅く眺めるのではなく、この2テーマの固有の数値と手続きを、業態のイメージと結びつけて深く押さえていきます。
販売取扱所とは何か — 容器のまま売る施設という業態
販売取扱所とは、店舗において容器入りのままで危険物を販売する取扱所です。塗料を売る塗料店や、灯油を缶やポリタンクで売る燃料店をイメージすると実態がつかめます。給油取扱所が自動車等の燃料タンクへ固定給油設備で直接給油するのに対し、販売取扱所は中身を容器から出さずに容器ごと客に渡す点が決定的に異なり、ここが両者を取り違えさせるひっかけの定番です。
取扱所の全4種のうち、移送取扱所は配管とポンプ等で危険物を移送する施設(製油所間のパイプラインが代表例)、一般取扱所はボイラーで燃料を消費する施設などこれら3種に当てはまらない取扱い全般を受け持つ区分です。販売取扱所はあくまで「容器のまま販売する」という業態に限定される点を、他の3種と対比して覚えると区別が安定します。
販売取扱所は危険物を容器のまま扱うため、給油取扱所のような給油空地や地下専用タンクといった設備は必要としません。その代わり、店舗という不特定の人が出入りする場所で危険物を扱う性質上、配合室の床を傾斜させて漏れた危険物が流れ込む設備を設けるなど、容器の破損や漏えいを想定した独自の構造基準が政令で定められています。
第1種・第2種の倍数区分 — 15と40をどう覚えるか
販売取扱所は、店舗で取り扱う危険物の指定数量の倍数によって第1種と第2種に分かれます。第1種販売取扱所は指定数量の倍数が15以下、第2種販売取扱所は倍数が15を超え40以下の危険物を取り扱う施設です。倍数40を超える量を店舗で取り扱うことはできず、この「15」「40」という2つの数値は択一で頻出するため正確に記憶してください。