法令/ 各種申請手続き/ 標準KO_0420
製造所等の設置・変更等の手続きに関する記述のうち、誤っているものはどれか。
製造所等の位置、構造又は設備を変更する場合は、市町村長等に申請し、許可を受けなければならない。
指定数量以上の危険物を10日以内の期間、仮に貯蔵し又は取り扱う場合は、所轄消防長又は消防署長の承認を受けなければならない。
予防規程を制定または変更する場合は、所轄消防長または消防署長に届け出ればよい。 (正解)
製造所等の設置工事が完了し、技術上の基準に適合していると認められた場合は、市町村長等から完成検査済証が交付される。
///解説正解は C
予防規程を制定または変更する場合は、「市町村長等の認可」を受けなければならない。「届出」や「消防長等の承認」ではないため誤り。
///詳しい解説(premium)
根拠条文・覚え方・誤答の理由を読む
この分野をクイズで集中練習
危険物に関する法令からランダム10問。即時採点+解説で5分集中。
//この分野の解説記事
解説·読了6分
危険物施設の定期点検 — 対象施設・実施時期・点検記録の保存期間を完全整理
出題数14の頻出論点。定期点検の対象となる製造所等、点検の実施時期、点検記録の保存義務(3年間)、実施者の資格要件を体系的に解説します。
解説·読了7分
製造所等の標識・掲示板とは|火気厳禁など掲示板の地色・文字色を整理
危険物施設に掲げる標識と掲示板を乙4向けに解説。施設名を示す標識、品名・数量・取扱者を記す掲示板に加え、「火気厳禁」「火気注意」「禁水」など注意事項の地色と文字色の組み合わせが頻出します。運搬車両の「危」標識との違いも明確化します。
解説·読了7分
各種申請手続き|設置許可・完成検査・変更/廃止/譲渡の届出を乙4対策で総整理
出題数最多の頻出論点。製造所等の設置許可から完成検査前検査・完成検査、変更許可・仮使用、品名数量変更届・譲渡引渡届・廃止届まで、誰が・いつ・どこへ申請するかを乙4向けに体系整理します。