危険物 第1類〜第6類の全体像と乙4(第4類)の違い|分類と混載をまとめて理解
消防法の危険物は第1類〜第6類に分類され、乙4の対象は第4類=引火性液体です。各類の性質、第4類だけの特徴、混載できる類・できない類を整理し、分類問題の取りこぼしを防ぎます。
危険物乙4(乙種第4類)の学習でつまずきやすいのが、消防法の危険物が第1類から第6類まで6つに分類され、そのうち乙4が扱うのは第4類だけだという全体像です。第1類=酸化性固体、第2類=可燃性固体、第3類=自然発火性物質及び禁水性物質、第4類=引火性液体、第5類=自己反応性物質、第6類=酸化性液体という6分類を押さえ、第4類がその中でどんな位置づけにあるのかを理解すると、性質や混載の問題で取りこぼしが激減します。
この記事では、6つの類それぞれの性質を一望し、乙4の対象である第4類だけの特徴、運搬時に混載できる類・できない類、そして分類問題で狙われる「固体か液体か」という起点を整理します。指定数量や引火点の細かな数値より前に、まず「どの類が何者なのか」という地図を頭に入れることが目的です。
危険物は第1類〜第6類の6分類|乙4が扱うのは第4類だけ
消防法の危険物は第1類〜第6類の6つに分類されます。第1類=酸化性固体、第2類=可燃性固体、第3類=自然発火性物質及び禁水性物質、第4類=引火性液体、第5類=自己反応性物質、第6類=酸化性液体です。乙4が取り扱えるのはこのうち第4類だけで、残る5つの類は乙4の取扱対象外ですが、性質を問う問題や混載の問題では他の類との対比で出題されます。
6分類は「燃えるものを供給する側」と「燃焼を助ける側(酸素を出す側)」に大きく分けて捉えると整理しやすくなります。可燃物側は、固体が燃える第2類、液体が燃える第4類、自身が分解して燃える第5類です。一方、自ら燃えるのではなく他の物質の燃焼を激しくする支燃性(酸化性)の側が、固体の第1類と液体の第6類です。第3類は自然発火性と禁水性という、水や空気と接触したときに発火・発熱する独特の危険性を持つグループで、可燃物側に近い性質を示します。
この「可燃物側か酸化性側か」という軸は、後で述べる混載の可否に直結します。酸化性の第1類・第6類と、引火性液体である第4類を同じ車両に積むと、万一の漏えい時に酸素供給源と燃料が出会って激しい燃焼につながりかねない、という危険のイメージを持っておくと、暗記が理屈に変わります。