危険物 第1類〜第6類の全体像と乙4(第4類)の違い|分類と混載をまとめて理解
消防法の危険物は第1類〜第6類に分類され、乙4の対象は第4類=引火性液体です。各類の性質、第4類だけの特徴、混載できる類・できない類を整理し、分類問題の取りこぼしを防ぎます。
危険物乙4(乙種第4類)の学習でつまずきやすいのが、消防法の危険物が第1類から第6類まで6つに分類され、そのうち乙4が扱うのは第4類だけだという全体像です。第1類=酸化性固体、第2類=可燃性固体、第3類=自然発火性物質及び禁水性物質、第4類=引火性液体、第5類=自己反応性物質、第6類=酸化性液体という6分類を押さえ、第4類がその中でどんな位置づけにあるのかを理解すると、性質や混載の問題で取りこぼしが激減します。
この記事では、6つの類それぞれの性質を一望し、乙4の対象である第4類だけの特徴、運搬時に混載できる類・できない類、そして分類問題で狙われる「固体か液体か」という起点を整理します。指定数量や引火点の細かな数値より前に、まず「どの類が何者なのか」という地図を頭に入れることが目的です。
危険物は第1類〜第6類の6分類|乙4が扱うのは第4類だけ
消防法の危険物は第1類〜第6類の6つに分類されます。第1類=酸化性固体、第2類=可燃性固体、第3類=自然発火性物質及び禁水性物質、第4類=引火性液体、第5類=自己反応性物質、第6類=酸化性液体です。乙4が取り扱えるのはこのうち第4類だけで、残る5つの類は乙4の取扱対象外ですが、性質を問う問題や混載の問題では他の類との対比で出題されます。
6分類は「燃えるものを供給する側」と「燃焼を助ける側(酸素を出す側)」に大きく分けて捉えると整理しやすくなります。可燃物側は、固体が燃える第2類、液体が燃える第4類、自身が分解して燃える第5類です。一方、自ら燃えるのではなく他の物質の燃焼を激しくする支燃性(酸化性)の側が、固体の第1類と液体の第6類です。第3類は自然発火性と禁水性という、水や空気と接触したときに発火・発熱する独特の危険性を持つグループで、可燃物側に近い性質を示します。
この「可燃物側か酸化性側か」という軸は、後で述べる混載の可否に直結します。酸化性の第1類・第6類と、引火性液体である第4類を同じ車両に積むと、万一の漏えい時に酸素供給源と燃料が出会って激しい燃焼につながりかねない、という危険のイメージを持っておくと、暗記が理屈に変わります。
乙4の取扱対象は第4類の引火性液体だけ|含まれる品名と丙種との違い
乙4(乙種第4類)が取り扱えるのは、第4類の引火性液体に限られます。乙種は類ごとに免状が分かれており、第4類の免状である乙4で扱えるのは第4類の危険物だけで、第1類や第5類などを扱うことはできません。第4類の中には、特殊引火物、第1石油類、第2石油類、第3石油類、第4石油類、アルコール類、動植物油類という品名が含まれ、これらはすべて乙4の出題範囲かつ取扱範囲です。
具体的な顔ぶれを挙げると、特殊引火物はジエチルエーテルや二硫化炭素、第1石油類はガソリンやアセトン、第2石油類は灯油や軽油、第3石油類は重油やグリセリン、第4石油類はギヤー油やシリンダー油、動植物油類はアマニ油やナタネ油です。アルコール類はメタノールやエタノールが代表で、第1石油類と第2石油類の間に独立した品名として位置づけられます。引火点の目安は、ガソリンが-40℃以下、灯油・軽油が40℃以上、第3石油類が70℃以上200℃未満、第4石油類が200℃以上250℃未満、動植物油類が250℃未満で、特殊引火物から動植物油類へ向かうほど引火点が高くなる並びになっています。
なお、第4類の危険物のうち一部だけを扱える資格として丙種があります。丙種が取り扱えるのは第4類のうちガソリン・灯油・軽油・第3石油類(重油・潤滑油・引火点130℃以上のものに限る)・第4石油類・動植物油類に限られ、特殊引火物やアルコール類、ガソリン以外の第1石油類は扱えません。さらに丙種は危険物保安監督者になれず、無資格者が行う危険物の取扱いに立ち会うこともできない点が、乙4(乙種)との大きな違いとして問われます。
第4類だけの特徴|燃えるのは蒸気・液は水に浮く・蒸気は低所にたまる
第4類の最大の特徴は、燃えるのが液体そのものではなく、液面から発生する可燃性の蒸気だという点です。引火性液体は常温付近で蒸発し、その蒸気が空気と混ざって一定の濃度範囲(燃焼範囲)に入ったところに火源があると引火します。液体自体に火がつくのではなく蒸気が燃えるため、引火点が低い物質ほど低い温度で蒸気が出て危険になる、という理解が第4類全体を貫く基本です。
性質面では2つの数字の向きが重要です。第4類の多くは液比重が1未満で、水より軽いため水に浮きます。そのため火災時に水をかけると、燃えている油が水面に浮いたまま流れて燃え広がり、かえって火災を拡大させる危険があります(水溶性のアルコール類など一部は例外的に水に溶けます)。もう一方の蒸気比重は1より大きく、発生した蒸気は空気より重いため、床面や地面などの低い場所(低所)に滞留し、離れた火源まで這って届いて引火することがあります。
これらが組み合わさると、第4類の火災予防像が見えてきます。低所にたまる重い蒸気を換気で逃がし、水に浮く液体には水ではなく泡や二酸化炭素などで酸素を断つ消火を選ぶ、という対策が、いずれも「蒸気が燃える・液は水に浮く・蒸気は低所にたまる」という第4類固有の性質から導かれます。第1類や第6類のような固体・酸化性液体にはこの考え方は当てはまらず、ここが類による性質の違いを問う問題の急所になります。
混載できる類・できない類と分類の起点|第3類との違い・固体か液体か
運搬時の混載規制は、第4類が「どの類と一緒に運べるか」をそのまま問う頻出論点です。結論として、第4類は第2類・第3類・第5類とは混載でき、酸化性である第1類・第6類とは混載できません。これは前述の「可燃物側どうしは比較的相性がよく、酸化性側とは危険」という軸と一致します。ただしこの混載制限が適用されるのは運搬する危険物の数量が指定数量を超える場合の話で、各危険物が指定数量の10分の1以下であれば混載制限は適用されません。
混載の相手として挙がる第3類は、第4類とは性質が根本的に異なる点に注意が必要です。第3類は自然発火性と禁水性を併せ持つ物質が多く、空気に触れると自然に発火したり、水と接触すると発火・発熱して可燃性ガスを出したりします。火源がなくても危険になりうる第3類と、火源があってはじめて蒸気が引火する第4類とでは危険の発生条件が違い、この対比は分類問題で繰り返し狙われます。第3類のうちアルキルアルミニウム・アルキルリチウムは、移送経路をあらかじめ消防機関へ通報する義務の対象ですが、第4類はこの事前通報の対象ではない、という点も混同しやすい引っかけです。
分類問題を確実に取るための起点は、各類が固体か液体かをまず見分けることです。酸化性は第1類が固体・第6類が液体、可燃物側は第2類が固体・第4類が液体というように、似た性質でも状態(固体/液体)で類が分かれています。第3類と第5類は固体と液体の両方を含みますが、第1類・第2類は固体、第4類・第6類は液体と固定して覚えられます。「この物質は固体か液体か」「燃える側か酸素を出す側か」の2問を自分に投げかけるだけで、6分類のどこに属するかをかなり絞り込めます。状態の暗記こそが分類正答の土台です。
免責事項
本記事は危険物取扱者乙種第4類の試験対策を目的に、危険物の分類と第4類の位置づけ、混載の考え方を一般的に整理した学習用の解説です。各類の性質区分や引火点・指定数量などの数値、丙種の取扱範囲、混載の可否は学習当時の消防法および危険物の規制に関する政令・規則に基づくものであり、法令改正によって変わる可能性があります。
混載の具体的な可否や運搬・貯蔵の取扱いは、危険物の品名・数量や現場の状況によって個別運用が異なる場合があります。実務上の判断にあたっては、所轄消防の指導や総務省消防庁・各都道府県の公式情報、e-Gov法令検索の現行条文を必ず確認してください。本記事の内容は試験対策上の参考であり、実際の取扱いの適法性を保証するものではありません。
///書いた人
危険物乙4対策問題道場編集チーム
株式会社狼煙(Noroshi Inc.)が運営するNorolu Beaconの編集チーム。 受験生・実務従事者の方が一発合格できることを目指し、 現行の消防法令と市販テキストを照合しながら、 ひとつひとつの記事を手作業で作成しています。
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