危険物保安監督者 — 誰が選任され、何をする立場か
指定数量の倍数が一定以上の施設で選任が必要な「危険物保安監督者」。選任要件・職務・選任不要の施設まで、試験頻出ポイントを整理します。
「危険物保安監督者」は、製造所等で危険物の取扱作業を実質的に監督する責任者です。指定数量の倍数や施設の種類によって選任が義務付けられており、乙4試験の法令分野で必ず出題される重要テーマです。
選任要件
危険物保安監督者として選任できる人の要件:
1.甲種または乙種危険物取扱者の免状を持っていること
2.製造所等で危険物取扱の実務経験が6ヶ月以上あること
3.自分の免状で扱える危険物のみを監督できる (乙4の人は第4類のみ)
丙種は保安監督者になれない点が試験頻出。これは丙種の権限が限定的なため。
選任が必要な施設
次の施設では原則として保安監督者の選任が必要。
1.製造所 (取扱量に関わらず必要)
2.屋外タンク貯蔵所 (取扱量に関わらず必要)
3.給油取扱所 (取扱量に関わらず必要)
4.移送取扱所 (取扱量に関わらず必要)
上記4施設は「指定数量の倍数に関わらず必要」と覚えます。これ以外の施設(屋内貯蔵所、屋外貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、地下タンク貯蔵所、第1種・第2種販売取扱所、一般取扱所)は、貯蔵量・取扱量・取扱形態によって選任要否が変わります。
選任不要の施設
移動タンク貯蔵所(タンクローリー)は保安監督者の選任が不要。試験で「移動タンク貯蔵所には保安監督者が必要である」と問われたら誤りです。タンクローリーは取扱の現場が固定しないため、別の規制(運転者の乙4免状等)で対応しています。
保安監督者の主な職務
1.危険物の取扱作業の指示・監督
2.火災等の災害発生時の応急措置・通報
3.危険物施設保安員への指示
4.隣接施設等の関係者との連絡・調整
5.予防規程に基づく業務の実施
6.その他危険物の取扱作業に関する保安
「災害時の指揮」「日常の作業監督」「他部署との連絡調整」の3本柱で覚えると整理しやすいです。
選任の手続き
保安監督者を選任・解任した時は、製造所等の所有者・管理者・占有者が遅滞なく市町村長等に届出をする必要があります。届出義務者が「危険物取扱者本人」ではない点が試験で問われることがあるため要注意。
なお、保安講習(危険物の取扱作業の保安に関する講習)の受講義務は、保安監督者への「選任」ではなく「危険物の取扱作業への従事」を起点に生じます。現に取扱作業に従事する危険物取扱者は、従事することとなった日から原則1年以内に最初の講習を受け、その後は受講した日以後における最初の4月1日を起算日として3年以内ごとに受講します。保安監督者も取扱作業に従事する立場ですから当然この受講対象に含まれますが、起点はあくまで従事であって選任ではない点に注意してください。
///書いた人
危険物乙4過去問道場編集チーム
株式会社狼煙(Noroshi Inc.)が運営するNorolu Beaconの編集チーム。 受験生・実務従事者の方が一発合格できることを目指し、 現行の消防法令と市販テキストを照合しながら、 ひとつひとつの記事を手作業で作成しています。
公開日:
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