法令/ 廃止届/ 応用KO_0044
次のうち、製造所等の用途を廃止した場合の手続きとして正しいものはどれか。
用途を廃止したときは、遅滞なく市町村長等に廃止届を提出する (正解)
用途廃止後5年以内に届け出ればよく、遅滞なくの要件はない
市町村長等の許可がなければ廃止することができない
解体工事完了後の届出のみで足り、廃止時の手続きは不要
///解説正解は A
製造所等の用途を廃止した場合、消防法第12条の6により、所有者等は遅滞なく市町村長等に廃止届を提出しなければならない。完成検査済証も併せて返納する。
///詳しい解説(premium)
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