法令/ 変更許可/ 標準KO_0096
製造所等の位置・構造・設備の変更に関する記述として、正しいものはどれか。
製造所等の位置・構造・設備を変更する場合は、市町村長等に届け出るだけでよい
貯蔵する危険物の品名を変更する場合は、市町村長等の許可が必要である
製造所等の構造を変更するには、工事着工前に市町村長等の許可を受けなければならない (正解)
設備の変更は危険物取扱者が判断すれば、届出も許可も不要である
///解説正解は C
製造所等の構造・設備の変更には市町村長等の事前許可が必要であり、無許可の変更工事は法令違反となる。品名・数量の変更は届出で足りる。
///詳しい解説(premium)
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