法令/ 品名変更届出/ 標準KO_0329
製造所等において危険物の品名・数量等を変更する場合の手続きに関する記述として、正しいものはどれか。
危険物の品名・数量・指定数量の倍数の変更には、変更当日に市町村長等へ届け出れば足りる。
危険物の品名・数量・指定数量の倍数を変更する際は、市町村長等の許可を得なければならない。
危険物の品名・数量の変更は自由であり、届出の必要はない。
危険物の品名・数量・指定数量の倍数を変更しようとする場合は、変更の10日前までに市町村長等への届出が必要である。 (正解)
///解説正解は D
消防法第11条の2により、危険物の品名・数量・指定数量の倍数を変更する場合は変更の10日前までに市町村長等へ届け出る必要がある。
///詳しい解説(premium)
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