法令/ 各種申請手続き/ 標準KO_0605

消防法令上、製造所等の位置、構造又は設備を変更せず、貯蔵又は取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数を変更しようとする際の手続きとして、正しいものはどれか。

変更しようとする日の10日前までに市町村長等に届け出る (正解)
変更後遅滞なく市町村長等に届け出る
変更しようとする日の10日前までに市町村長等の許可を受ける
変更後遅滞なく消防長又は消防署長に届け出る
///解説正解は A

構造等を変えずに危険物の品名・数量・倍数を変更する場合は、「変更しようとする日の10日前までに」「市町村長等」へ「届出」が必要である。

///詳しい解説(premium)

根拠条文・覚え方・誤答の理由を読む

¥980 →

この分野をクイズで集中練習

危険物に関する法令からランダム10問。即時採点+解説で5分集中。

//この分野の解説記事

//関連問題

[5]

各種申請手続き」の問題をすべて見る→