法令/ 各種申請手続き/ 標準KO_0881

消防法令上、製造所等の位置、構造または設備を変更しないで、貯蔵または取り扱う危険物の「品名、数量または指定数量の倍数」を変更する場合の手続きとして、正しいものはどれか。

変更しようとする日の10日前までに、市町村長等に届け出なければならない。 (正解)
変更した日から遅滞なく、市町村長等に届け出なければならない。
変更しようとする日の前日までに、消防長または消防署長の承認を受けなければならない。
変更しようとする日の10日前までに、市町村長等の許可を受けなければならない。
///解説正解は A

製造所等の位置・構造・設備を変更せずに、危険物の品名・数量・倍数のみを変更する場合は、変更しようとする日の10日前までに市町村長等への「届出」が必要である。

///詳しい解説(premium)

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