法令/ 各種申請手続き/ 基礎KO_1172

製造所等の位置、構造または設備を変更せず、取り扱う危険物の「品名、数量または指定数量の倍数」を変更しようとする場合の手続きとして、正しいものはどれか。

変更する日の10日前までに市町村長等に届け出る。 (正解)
変更する日の14日前までに消防長又は消防署長に届け出る。
あらかじめ市町村長等の許可を受ける。
変更した日から遅滞なく市町村長等に届け出る。
///解説正解は A

危険物の品名、数量、または指定数量の倍数を変更しようとする場合は、事前に「変更する日の10日前まで」に「市町村長等」へ届け出なければなりません。

///詳しい解説(premium)

根拠条文・覚え方・誤答の理由を読む

¥980 →

この分野をクイズで集中練習

危険物に関する法令からランダム10問。即時採点+解説で5分集中。

//この分野の解説記事

//関連問題

[5]

各種申請手続き」の問題をすべて見る→