法令/ 各種申請手続き/ 標準KO_1283

製造所等の変更手続きに関する記述のうち、正しいものはどれか。

製造所等の用途を廃止した場合は、遅滞なく都道府県知事に届け出なければならない。
製造所等の位置、構造、設備を変更する場合、軽微な変更であれば市町村長等の許可は不要である。
製造所等の譲渡または引渡があった場合は、譲受人または引渡を受けた者は遅滞なく市町村長等に届け出なければならない。 (正解)
危険物の品名、数量または指定数量の倍数を変更しようとする場合は、変更した日から10日以内に市町村長等に届け出なければならない。
///解説正解は C

製造所等の譲渡または引渡があった場合は、地位を承継し、遅滞なく市町村長等に届け出る必要があります。

///詳しい解説(premium)

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