法令/ 各種申請手続き/ 標準KO_1440

製造所等の位置、構造、設備を変更せずに、貯蔵または取り扱う危険物の品名、数量、または指定数量の倍数を変更しようとする場合の手続きとして、正しいものはどれか。

変更した日から遅滞なく、市町村長等に届け出なければならない。
変更しようとする日の10日前までに、市町村長等に届け出なければならない。 (正解)
変更した日から14日以内に、消防長または消防署長に届け出なければならない。
あらかじめ市町村長等の許可を受けなければならない。
///解説正解は B

品名、数量などの変更は、設備等の変更を伴わない場合、変更しようとする日の「10日前まで」に市町村長等に「届出」を行います。

///詳しい解説(premium)

根拠条文・覚え方・誤答の理由を読む

¥980 →

この分野をクイズで集中練習

危険物に関する法令からランダム10問。即時採点+解説で5分集中。

//この分野の解説記事

//関連問題

[5]

各種申請手続き」の問題をすべて見る→