法令/ 各種申請手続き/ 標準KO_1467

製造所等の位置、構造、設備は変更せずに、取り扱う危険物の「品名」または「指定数量の倍数」のみを変更しようとする場合の手続きとして、正しいものはどれか。

変更しようとする日の10日前までに、市町村長等に届け出なければならない。 (正解)
変更した日から遅滞なく、市町村長等に届け出なければならない。
変更しようとする日の10日前までに、消防長または消防署長に許可を受けなければならない。
あらかじめ市町村長等の許可を受けなければならない。
///解説正解は A

品名、数量、指定数量の倍数の変更は、「変更しようとする日の10日前まで」に市町村長等へ「届出」を行う必要があります。

///詳しい解説(premium)

根拠条文・覚え方・誤答の理由を読む

¥980 →

この分野をクイズで集中練習

危険物に関する法令からランダム10問。即時採点+解説で5分集中。

//この分野の解説記事

//関連問題

[5]

各種申請手続き」の問題をすべて見る→