法令/ 各種申請手続き/ 基礎KO_2018

製造所等の所有者、管理者又は占有者の「氏名又は名称及び住所」に変更があった場合の手続きとして、正しいものはどれか。

変更しようとする日の10日前までに、市町村長等に届け出なければならない。
変更があった日から遅滞なく、市町村長等に届け出なければならない。 (正解)
変更があった日から30日以内に、消防長又は消防署長の許可を受けなければならない。
氏名や住所の変更は、消防機関への届出等の手続きは一切不要である。
///解説正解は B

所有者等の氏名・名称・住所の変更は、事後の報告として「遅滞なく」、管轄の「市町村長等」に「届け出」なければならない。

///詳しい解説(premium)

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