法令/ 各種申請手続き/ 標準KO_3026

製造所等で貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数を変更しようとする場合の手続きとして、正しいものはどれか。

変更後、ただちに口頭で報告すればよい。
事前に市町村長等の許可を受けなければならない。
いっさい届出も許可も必要ない。
変更日の10日前までに、市町村長等に届け出る。 (正解)
///解説正解は D

危険物の品名、数量又は指定数量の倍数を変更しようとするときは、変更しようとする日の10日前までに、その旨を市町村長等に届け出なければならない。

///詳しい解説(premium)

根拠条文・覚え方・誤答の理由を読む

¥980 →

この分野をクイズで集中練習

危険物に関する法令からランダム10問。即時採点+解説で5分集中。

//この分野の解説記事

//関連問題

[5]

各種申請手続き」の問題をすべて見る→