日本史古中/ 原始・古代/ 標準rekiken-3kyu-000121

603年に聖徳太子(厩戸皇子)が定めた、家柄にとらわれず個人の才能や功績に応じて冠位を授け、役人の序列を示した制度はどれか。

冠位十二階 (正解)
十七条の憲法
班田収授法
八色の姓
///解説正解は A

冠位十二階は603年に聖徳太子が定めた制度で、徳・仁・礼・信・義・智の六つを大小に分けた十二の冠位を、家柄ではなく才能や功績に応じて授け、有能な人材の登用をめざした。

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