日本史古中/ 原始・古代/ 標準rekiken-jun3kyu-000081
603年、聖徳太子が家柄にとらわれず、才能や功績のある人を役人に取り立てるために定めた制度はどれか。
冠位十二階 (正解)
十七条憲法
大宝律令
班田収授法
///解説正解は A
冠位十二階は、603年に聖徳太子が定めた制度。家柄ではなく、個人の才能や功績に応じて役人に位をあたえ、冠の色で位を区別した。それまでの氏や姓による身分にとらわれず、有能な人を登用しようとしたものである。
///詳しい解説(premium)
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