第4石油類とは|ギヤー油・潤滑油の引火点・指定数量6000Lを完全攻略
乙4で出題される第4石油類を徹底解説。ギヤー油・シリンダー油などの潤滑油が該当し、引火点200℃以上250℃未満、指定数量6,000Lが要点です。常温では引火しにくい反面、加熱時の危険性と霧状での燃焼、消火方法まで押さえます。
工場で機械を動かすために欠かせないギヤー油や潤滑油、可塑剤といった重質な油は、危険物乙4では「第4石油類」という品名でひとまとめに扱われます。引火点が200℃以上250℃未満という非常に高い区分で、ライターの火を近づけても常温ではまず燃えません。それでも消防法が危険物として規制するのは、ひとたび加熱されたり霧状になったりすると、石油類らしい激しい燃焼を起こすからです。
この記事では、第4石油類の定義と引火点の数値、ギヤー油・シリンダー油など代表的な品名、指定数量6,000Lという大きな値の意味、そして常温では安全に見えても加熱や噴霧で一変する危険性までを整理します。引火点が一つ下の第3石油類、一つ上の動植物油類とどう線引きされるのかも、本試験で迷わないように具体的な数値で押さえていきます。
定義は引火点200℃以上250℃未満|第3石油類・動植物油類との境界
第4石油類は、消防法別表第一の備考により「1気圧において引火点が200℃以上250℃未満のもの」と定義されています。第3石油類が引火点70℃以上200℃未満、動植物油類が引火点250℃未満ですから、第4石油類はちょうどその間の200℃台前半を受け持つ区分です。境界の数値は「200℃で第3石油類と切り替わり、250℃で動植物油類と切り替わる」と覚えると、3つの区分が一本の数直線でつながります。
ここで注意したいのは、引火点が「以上」「未満」のどちらで区切られているかです。200℃ちょうどは第4石油類に含まれ(200℃以上)、250℃ちょうどは第4石油類には含まれず動植物油類側の扱い(250℃未満)になります。第3石油類との下の境界も同様に、引火点が200℃に達した時点で第3石油類から第4石油類へ移ります。試験では「引火点210℃の油は第何石油類か」といった具体的な数値で問われるため、210℃や230℃と言われたら即座に第4石油類と判断できる状態を目指しましょう。
主な品名と指定数量6,000L|ギヤー油・シリンダー油・可塑剤
第4石油類に含まれる代表的な品名は、潤滑油と可塑剤の2グループに大別すると整理しやすくなります。潤滑油は機械の摩擦面に油膜をつくって摩耗を防ぐ油で、ギヤー油(歯車用)、シリンダー油(エンジンやポンプのシリンダー用)、マシン油、タービン油、モーター油などが該当します。いずれも粘度が高くねっとりした油で、常温では揮発しにくく、加熱されて初めて可燃性の蒸気を出します。もう一方の可塑剤は、プラスチックやゴムに柔軟性を与えるために添加される油状物質で、フタル酸エステル類(フタル酸ジオクチルなど)が代表例です。