法令/ 設置許可/ 標準KO_0351
危険物施設(製造所等)の設置または位置・構造・設備の変更に関する記述として、正しいものはどれか。
製造所等の設置には市町村長等への届出が必要であるが、位置・構造・設備の変更は許可なく行える。
製造所等の設置を許可する権限は、すべての施設で都道府県知事が有する。
製造所等の設置許可を受けた後は、工事完了と同時に使用を開始できる。
製造所等の設置または位置・構造・設備の変更をしようとする者は、市町村長等の許可を受けなければならない。 (正解)
///解説正解は D
製造所等の設置・位置・構造・設備の変更はいずれも市町村長等の許可が必要。許可後も工事完了後に完成検査を受け、合格後に使用開始できる。
///詳しい解説(premium)
根拠条文・覚え方・誤答の理由を読む
この分野をクイズで集中練習
危険物に関する法令からランダム10問。即時採点+解説で5分集中。