法令/ 各種申請手続き/ 基礎KO_1773

製造所等の位置、構造又は設備を変更しないで、貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数を変更しようとする場合の手続きとして、正しいものはどれか。

変更しようとする日の10日前までに、市町村長等の許可を受けなければならない。
変更しようとする日の1日前までに、市町村長等に届け出なければならない。 (正解)
変更した後、遅滞なく都道府県知事に届け出なければならない。
変更しようとする日の14日前までに、消防長又は消防署長に届け出なければならない。
///解説正解は B

品名、数量、倍数の変更は、変更する日の「1日前までに」、市町村長等へ「届け出る」必要がある。

///詳しい解説(premium)

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