法令/ 各種申請手続き/ 標準KO_1811
消防法令上、製造所等の「品名、数量又は指定数量の倍数」を変更しようとする場合の手続きとして、正しいものはどれか。
変更しようとする日の10日前までに、市町村長等に届け出なければならない。 (正解)
変更しようとする日の14日前までに、消防長又は消防署長に届け出なければならない。
変更しようとする日の10日前までに、市町村長等の許可を受けなければならない。
変更しようとする日の14日前までに、市町村長等に届け出なければならない。
///解説正解は A
製造所等の位置、構造、設備を変更せずに、貯蔵・取り扱う危険物の「品名、数量、指定数量の倍数」のみを変更する場合は、変更日の10日前までに市町村長等への「届出」が必要である。
///詳しい解説(premium)
根拠条文・覚え方・誤答の理由を読む
この分野をクイズで集中練習
危険物に関する法令からランダム10問。即時採点+解説で5分集中。
//この分野の解説記事
解説·読了6分
危険物施設の定期点検 — 対象施設・実施時期・点検記録の保存期間を完全整理
出題数14の頻出論点。定期点検の対象となる製造所等、点検の実施時期、点検記録の保存義務(3年間)、実施者の資格要件を体系的に解説します。
解説·読了7分
製造所等の標識・掲示板とは|火気厳禁など掲示板の地色・文字色を整理
危険物施設に掲げる標識と掲示板を乙4向けに解説。施設名を示す標識、品名・数量・取扱者を記す掲示板に加え、「火気厳禁」「火気注意」「禁水」など注意事項の地色と文字色の組み合わせが頻出します。運搬車両の「危」標識との違いも明確化します。
解説·読了7分
各種申請手続き|設置許可・完成検査・変更/廃止/譲渡の届出を乙4対策で総整理
出題数最多の頻出論点。製造所等の設置許可から完成検査前検査・完成検査、変更許可・仮使用、品名数量変更届・譲渡引渡届・廃止届まで、誰が・いつ・どこへ申請するかを乙4向けに体系整理します。