法令/ 各種申請手続き/ 標準KO_1811

消防法令上、製造所等の「品名、数量又は指定数量の倍数」を変更しようとする場合の手続きとして、正しいものはどれか。

変更しようとする日の10日前までに、市町村長等に届け出なければならない。 (正解)
変更しようとする日の14日前までに、消防長又は消防署長に届け出なければならない。
変更しようとする日の10日前までに、市町村長等の許可を受けなければならない。
変更しようとする日の14日前までに、市町村長等に届け出なければならない。
///解説正解は A

製造所等の位置、構造、設備を変更せずに、貯蔵・取り扱う危険物の「品名、数量、指定数量の倍数」のみを変更する場合は、変更日の10日前までに市町村長等への「届出」が必要である。

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