法令/ 製造所等の区分/ 標準KO_0274

危険物を取り扱う製造所の建築物の構造基準に関する記述として、正しいものはどれか。

製造所の建築物は木造構造が義務付けられており、耐火建築物とすることは認められない。
製造所の建築物の採光には規定がなく、内部が暗い状態でも運用上問題はない。
製造所の窓・出入り口にはガラスを使用することが禁止されており、代替素材を用いなければならない。
製造所の建築物の壁・柱・床・はりは不燃材料で造り、延焼のおそれのある外壁は耐火構造としなければならない。 (正解)
///解説正解は D

製造所の建築物の壁・柱・床・はりは不燃材料で造り、延焼のおそれのある外壁は耐火構造とする。採光・換気・排出設備の設置も義務付けられている。

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