法令/ 製造所等の区分/ 標準KO_0291
危険物施設の設置・変更に必要な手続きに関する記述として、正しいものはどれか。
危険物施設の設置は市町村長等への届け出のみでよく、許可申請は不要である。
製造所等の設置・位置・構造・設備の変更には市町村長等の許可が必要であり、工事完成後には完成検査を受けなければならない。 (正解)
危険物施設の軽微な変更(設備の一部修理等)は許可不要であり、工事前に消防署へ連絡すれば足りる。
危険物施設の変更は国(消防庁)への申請のみが必要であり、都道府県や市町村への申請は不要である。
///解説正解は B
製造所等の設置・変更には市町村長等の許可が必要で、工事完成後に完成検査を受けなければならない。使用開始には完成検査合格が条件である。
///詳しい解説(premium)
根拠条文・覚え方・誤答の理由を読む
この分野をクイズで集中練習
危険物に関する法令からランダム10問。即時採点+解説で5分集中。
//この分野の解説記事
解説·読了5分
保安距離 — 製造所等の周囲に確保すべき距離の意味
学校・病院・住宅・高圧ガス施設など、保護対象物の種類に応じて確保すべき保安距離。なぜこの距離が必要なのか、対象と数値を整理します。
解説·読了6分
危険物施設の定期点検 — 対象施設・実施時期・点検記録の保存期間を完全整理
出題数14の頻出論点。定期点検の対象となる製造所等、点検の実施時期、点検記録の保存義務(3年間)、実施者の資格要件を体系的に解説します。
解説·読了7分
危険物の運搬と移送の基準|運搬容器・積載方法・混載制限・移送経路通報を乙4対策で総整理
危険物の運搬(容器・積載・混載制限・標識)と移動タンク貯蔵所による移送(免状携帯・連続運転制限・移送経路の事前通報)の違いを乙4向けに整理。通報義務の対象物質を正確に押さえます。