法令/ 製造所等の区分/ 標準KO_0291

危険物施設の設置・変更に必要な手続きに関する記述として、正しいものはどれか。

危険物施設の設置は市町村長等への届け出のみでよく、許可申請は不要である。
製造所等の設置・位置・構造・設備の変更には市町村長等の許可が必要であり、工事完成後には完成検査を受けなければならない。 (正解)
危険物施設の軽微な変更(設備の一部修理等)は許可不要であり、工事前に消防署へ連絡すれば足りる。
危険物施設の変更は国(消防庁)への申請のみが必要であり、都道府県や市町村への申請は不要である。
///解説正解は B

製造所等の設置・変更には市町村長等の許可が必要で、工事完成後に完成検査を受けなければならない。使用開始には完成検査合格が条件である。

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