法令/ 消火設備/ 標準KO_2904
消防法令上、製造所等に設置する消火設備は第1種から第5種までに区分されるが、「小型自動車用消火器」や「水バケツ、乾燥砂」などが該当する区分として、正しいものはどれか。
第1種消火設備
第2種消火設備
第4種消火設備
第5種消火設備 (正解)
///解説正解は D
小型消火器や水バケツ、水槽、乾燥砂、膨張ひる石などは「第5種消火設備」に分類される。
///詳しい解説(premium)
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