アルコール類とは|メタノール・エタノールの性質と消火方法を完全解説
乙4試験で頻出のアルコール類について、メタノール・エタノール・n-プロピルアルコールの性質、引火点、水溶性、毒性、消火方法まで体系的に解説。水溶性液体用泡消火剤が必要な理由も論点別に見ていきます。
危険物第4類の「アルコール類」は、消防法上で炭素数1から3までの飽和1価アルコール、すなわちメタノール・エタノール・n-プロピルアルコール・イソプロピルアルコールに限定された区分です。市販されている消毒用エタノールや工業用メタノールがこの区分に含まれ、含有量60%未満の水溶液は第4類アルコール類から外れるという独特の線引きを持っています。
乙4試験では、ガソリン(第1石油類)や灯油(第2石油類)との「水溶性の有無」「消火剤の選び方」「指定数量」の違いが繰り返し問われます。本記事では教科書的な羅列ではなく、なぜタンパク泡では消えにくいのか、なぜメタノールだけ視神経毒性が突出しているのかといった「理由」に踏み込んで整理します。
アルコール類の法令上の定義と指定数量400L
消防法別表第一の備考では、アルコール類を「1分子を構成する炭素の原子の数が1個から3個までの飽和1価アルコール(変性アルコールを含む)で、組成等を勘案して総務省令で定めるもの」と規定しています。具体的にはメタノール(CH3OH)、エタノール(C2H5OH)、1-プロパノール(C3H7OH)、2-プロパノール(イソプロピルアルコール)が該当し、ブタノール以降の炭素数4以上は第2石油類または第3石油類に振り分けられます。
含有量の規定も重要で、これらアルコールを60%未満しか含まない水溶液はアルコール類から除外されます。たとえば40%エタノール水溶液は引火点が高くなりすぎてアルコール類として扱わず、別の規制区分(または非危険物)になる場面があるという点が、第1石油類のガソリンや第2石油類の灯油にはない独自ルールです。指定数量は400Lに統一されており、ガソリンの200L(第1石油類非水溶性)や灯油・軽油の1000L(第2石油類非水溶性)と並べて暗記すると区別がつきやすくなります。